世界中で大ブームのポケモンGO。これだけ言の端に乗ると当然賛成派/反対派入り乱れて喧々諤々の議論が巻き起るわけですが、その中で中の人がちょっと気になった意見が。
「ポケモンGOのポケストップは他人の土地の無断使用で利益を得ており、これは違法行為である」
ほうほう、なんかもっともな気もしないでもないですね。しかしツイートした当人も自分も法律についてはド素人(いや相手については推測ですけど)、迂闊にパブリックの場所で意見を述べて風説の流布にでもなったら大変。
じゃあ専門家に聞いてみればいいじゃん!ということで「弁護士ドットコム」さんに質問を投げて見ました。
ポケモンGOの占有地不当利用該当の有無
最近ポケモンGOというARアプリが世界的に大ブームですが、このアプリについて「他人の占有区域を無断使用して利益を得ており違法である」という意見があります。これについて現行の国内法および海外の法律ではどのように解釈されるでしょうか?
上記のような投稿をしてみました。
弁護士さんも忙しいだろうし、1週間後くらいに返事がくるかなーと思っていたら
1時間後に返信がありました(超速!)
以下がその回答です。
実際の土地上に何かを置いたというわけでもないので、現行法上では「土地の無断使用」と評価するのは困難と考えます。(石田 岳彦 弁護士)
バッサリ終了(笑)。というわけで任天堂やナイアンテックにはこの件についての瑕疵はなく、問題が起きた場合は全て当該者の責任に帰すると考えるのが妥当なようです。それにしても弁護士ドットコムすごい!大事な事なので2回言っておきますね。弁護士ドットコムすごい!これからも利用させていただきます(^o^)/
なお当該の質問と回答のページはこちらから。